離婚までには時間がかかります
暴力などで受けた被害がある場合、診断書の写しを提出することもできます。
この様な暴力が絡むような時には申立人の希望が優先され、住所を知らせない、相手とは絶対に顔を合わせない、証拠書類を相手に公表しないなどを申し出ることができます。
手に知られて不利になることもありますから、それを隠してほしいということは可能なのです。
調停申し立ての費用は印紙代900円、そして呼び出し通知用の切手代約800円になります。
住んでいる地域の家庭裁判所、別居の際は相手方の住所の家庭裁判所に申し立てをします。
ただし、申し立てる家庭裁判所は夫婦の同意のもとであれば全国のどこの地域でもいいとされます。
調停の申立が受理されれば、調停期日が決められます。
調停期日呼出状が夫婦にそれぞれ届きます。
申立書の写しはあくまで申立書であり相手に知られることはないそうです。
一回目は裁判所で日時が決められ、二回目以降の調停日は前の調停の場で決められます。
申立書申請から受理、そして成立まで、いったいどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
第一回目の調停日までには約一ヶ月時間がかかるそうです。
そして調停が始まれ一ヶ月に一回のペースで行われます。
一回の調停にかけられる時間は300分程度です。
この調停を何度か繰り返し、そして互いに合意できる話し合いを進めていきます。
この調停をする夫婦の平均60%程度が三ヶ月以内、そして80%前後が半年以内で調停が終了するようです。
半年という時間がキーワードです。
なぜならば半年たつと、調停成立や不成立、または取り下げといった何らかの答えを出さなくてはいけないからなのです。
この離婚の割合をみると離婚のためにかなりの時間を使っているようです。
最終的に分かれるとしてもその答えは人生を決める大事なものだといえるでしょう。
2011年05月28日 |
カテゴリ:離婚